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契約内容説明Q&A
01
Q 期限の利益とは何ですか?
A 通常、貸付取引が行われる場合には、必ず「返済期限」が定められ「返済期限」までは借主等に返済義務は発生しません。言い換えれば、「返済期限」までは返済する義務を負いません。この、期限まで返済を免れることによって得られる利益を「期限の利益」といいます。
02
Q 期限の利益の喪失とは何ですか?
A 返済期限が到来したことにより返済しなければならなくなること、或いは、返済期限が到来する前に返済しなければならなくなることを、期限の利益の喪失といいます。
03
Q 振り出した手形又は小切手が不渡りになった場合、貴社との取引に何か影響はありますか?
A お客様が弊社宛に振り出した手形又は小切手が不渡りになった場合は、もちろんのこと、お客様がお取引先等に対して振り出した手形又は小切手が不渡りになった場合にも期限の利益を喪失することになります。また、1回目の不渡りもその対象となりますのでご注意ください。
04
Q 繰上げ返済はできますか?
A お申し出いただければ、一部ないし全部の借入れについて、期限前の返済が可能です。
返済金額の計算等、弊社における準備が必要になりますので事前に弊社担当者までご連絡いただきますと、スムーズに処理が可能です。
05
Q 元本極度額とは何ですか?
A お客様に弊社が提供するご融資枠のことです。
06
Q 実質年率とは何ですか?
A 約定利息と諸費用を合計してそれらを利息として利率を計算したものが実質年率です。
07
Q 連帯保証とは何ですか?
A 弊社が保証人と契約する保証契約は、すべて「連帯保証」契約です。
「通常の保証」の場合、主債務者が債務を履行しない場合に、主債務者に代わって二次的に保証人が保証債務を履行する責任がありますが、「連帯保証」の場合は、主債務者が債務を履行しない場合に、直ちに保証債務を履行する責任が発生します。
つまり、連帯保証人には単なる保証人と異なり、「先に主債務者に弁済の請求をせよ」という権利(催告の抗弁権)、また「先に主債務者の財産に対して執行をせよ」という権利(検索の抗弁権)がありません。
このように、連帯保証人の立場はかなり主債務者の立場に近くなっておりますので、それだけ重い責任を負うことになるということを十分認識していただく必要があります。
08
Q 特定債務保証と根保証の違いは何ですか?
A 特定債務保証とは、読んで字のごとく、特定の債務についてのみ保証責任を負う保証形態で、弊社の場合、証書貸付に関する保証は、特定債務保証による連帯保証となります。
根保証とは、保証を個々の融資に限定せず、主債務者と弊社の間で一定期間反復継続して行われる、不特定の債務について、連帯保証契約書で定めた保証期間及び保証債務極度額の範囲内で保証責任を負う保証形態で、弊社の場合、手形貸付及び商業手形割引に関する保証は、根保証による連帯保証となります。
特定債務保証の場合には、保証契約後主債務者の借入額が増加したとしても、保証人が保証すべき保証金額は、当初契約時の保証金額から増加することはありませんが、一方、根保証の場合には、保証契約後主債務者の借入額が増加した場合には、保証債務極度額の範囲内において、保証金額が当初契約時より増加することがあります。
    
09
Q 保証債務極度額とは何ですか?
A 根保証契約において、保証人様が負担すべき保証債務の極度額(上限)のことです。保証債務極度額は、元金及び利息・損害金その他主たる債務により発生する全ての金員及び連帯保証契約により発生する違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る額が限度となります。
従いまして、保証人様が保証債務極度額を超える金額について保証を求められることはありません。
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